結婚・婚姻・入籍の違い

長年、婚活と結婚に関わる仕事をしているからこそ、日本古来の言葉の意味には気をつけていますが、改めて考えると違いを知らない方が多くいらっしゃる事に気付きました。
「私たち結婚しました。」「私たち入籍しました。」は良く耳にしますが、「私たち婚姻しました。」とは聞かないものです。

むむむ? はて、この違いは何なのか?

今回は、結婚・婚姻・入籍の違いについてお伝えしたいと思います。

目次

結婚・婚姻・入籍の違い

民法第739条、第740条
○ 1婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。2前項の届出は、当事者双方及び成年の証人2人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 
 ○ 婚姻の届出は、その婚姻が第731条から第737条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第二十四条(家族関係における個人の尊厳と両性の平等)
○ 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

婚姻については、憲法でも定められ、民法では、第731条〜第771条まで制定されています。日本での婚姻は、制度の元に成り立っているため法律で認められないと夫婦とは言えない為、いわゆる【法律婚】と言えます。
では、それぞれの違いについてお伝えしますね。

結婚とは

【結婚】という文字を紐解くと、【結】という字は、 糸と吉から出来ている字で、糸を硬く結びつけるという意を表します。【婚】という字は、 昏(よる・くらい)に女を加えて、嫁とりという意を表します。結婚とは、法に基づき婚姻届を提出して夫婦となる事。

婚姻とは

【姻】という字は、女と因(ちなむ・もとずく)とで、女がよりどころとする嫁ぎ先の意を表します。戸籍上では、結婚ではなく【婚姻】と使いますが、婚姻とは、民法により届出をすることによって認められた夫婦となる事。

入籍とは

元から存在する戸籍に、新しい人の籍を入れる事。実は、結婚の届書には婚姻届と入籍届の2種類あります。婚姻の手続きに使用するのは婚姻届ですが、あまり知られていない入籍届も存在します。
下記の場合は入籍届が必要になります
・再婚時に女性の連れ子の戸籍を筆頭者である男性の戸籍に変更する場合
・離婚後に子どもの氏を父親から母親の氏へ変更する場合

上記からも分かる通り入籍する=結婚するではないという事になります。なので、結婚したことを公表する場合は「私たち入籍しました」ではなく「私たち結婚しました」がスマートな表現になりますね。

ご縁って何だろう?!


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